独立行政法人自動車技術総合機構法平成十一年法律第二百十八号
第12条(業務の範囲)
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 自動車、共通構造部(道路運送車両法第七十五条の二第一項に規定する共通構造部をいう。)及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第九十九条の三第一項の許可の申請をした者及び同項の許可を受けた者が同項に規定する特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査を行うこと。 二 道路運送車両法第六十三条の二第六項及び第六十三条の三第五項の規定に基づき、自動車及び自動車の装置が保安基準に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうか並びに同条第一項及び第二項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を行うこと。 三 自動車の登録に係る事実の確認をするために必要な調査を行うこと。 四 自動車技術その他の運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係るものに関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。 五 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。