独立行政法人自動車技術総合機構法平成十一年法律第二百十八号
第17条(報告及び検査)
国土交通大臣は、第十二条第一号及び第二号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。