独立行政法人自動車技術総合機構法平成十一年法律第二百十八号 第15条(審査事務等を実施する者) 機構は、審査事務及び第十二条第二号に掲げる業務を行うときは、国土交通省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。