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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第58条(数人の監督委員の職務執行)

監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

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なし