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民事再生法
平成十一年法律第二百二十五号
第63条
(監督委員に関する規定の準用)
第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条本文及び第五十九条から第六十一条までの規定は、調査委員について準用する。
この条文が引く先
6
準用
民事再生法
第54条
(監督命令)
準用
民事再生法
第57条
(監督委員に対する監督等)
準用
民事再生法
第58条
(数人の監督委員の職務執行)
準用
民事再生法
第59条
(監督委員による調査等)
準用
民事再生法
第60条
(監督委員の注意義務)
準用
民事再生法
第61条
(監督委員の報酬等)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民事再生法
第119条
(共益債権となる請求権)
準用
民事再生法
第258条
(報告及び検査の拒絶等の罪)
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