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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第59条(監督委員による調査等)

監督委員は、次に掲げる者に対して再生債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 一 再生債務者 二 再生債務者の代理人 三 再生債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人 四 前号に掲げる者に準ずる者 五 再生債務者の従業者(第二号に掲げる者を除く。) 2 前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。 3 監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、再生債務者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 一 再生債務者が株式会社である場合 再生債務者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。) 二 再生債務者が株式会社以外のものである場合 再生債務者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社 4 再生債務者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は再生債務者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該再生債務者の子会社等とみなす。

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なし