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民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第105条(再生債権の査定の裁判)

再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。 ただし、第百七条第一項並びに第百九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。 2 前項本文の査定の申立ては、異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。 3 第一項本文の査定の申立てがあった場合には、裁判所は、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判をしなければならない。 4 査定の裁判においては、異議等のある再生債権について、その債権の存否及びその内容を定める。 5 裁判所は、査定の裁判をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。 6 第一項本文の査定の申立てについての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 民事再生法 第107条 (異議等のある再生債権に関する訴訟の受継) 準用 民事再生法 第109条 (執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第158の5条 (更生債権の届出を要しない旨の決定) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第331の5条 (更生債権の届出を要しない旨の決定) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第466条 (預金保険機構の権限) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第483条 (投資者保護基金の権限) 引用 民事再生法 第45条 (開始後の登記及び登録) 引用 民事再生法 第86条 (再生債権者の手続参加) 引用 民事再生法 第108条 (主張の制限) 引用 民事再生法 第110条 (再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載) 引用 民事再生法 第111条 (再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力) 引用 民事再生法 第112条 (訴訟費用の償還) 引用 民事再生法 第112の2条 (再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い) 引用 民事再生法 第205条 (査定の申立てがされなかった場合等の取扱い) 引用 民事再生法 第253条 (破産債権の届出を要しない旨の決定) 引用 民事再生法 第254条 (否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い) 引用 会社更生法 第249条 (更生債権の届出を要しない旨の決定)