民事再生法平成十一年法律第二百二十五号 第107条(異議等のある再生債権に関する訴訟の受継) 異議等のある再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、再生債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。 2 第百五条第二項の規定は、前項の申立てについて準用する。