HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事再生法平成十一年法律第二百二十五号

第126条(財産状況報告集会への報告)

再生債務者の財産状況を報告するために招集された債権者集会においては、再生債務者等は、前条第一項に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 2 前項の債権者集会(以下「財産状況報告集会」という。)においては、裁判所は、再生債務者、管財人又は届出再生債権者から、管財人の選任並びに再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。 3 財産状況報告集会においては、労働組合等は、前項に規定する事項について意見を述べることができる。

この条文が引く先 0

なし