HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国有財産法
昭和二十三年法律第七十三号
第11条
財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第24条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律関係)
検索