沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六十号
第24条(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律関係)
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この条において「交納付金法」という。)第五条、第五条の二、第十一条第二項及び第十六条の規定は、沖縄県及び市町村に係る昭和四十七年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金については、適用しない。
2 市町村に対して交付し、又は納付する昭和四十七年度分の市町村交付金及び市町村納付金に係る交納付金法の規定の適用については、同法第二条第一項中「当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日」とあり、又は同法第二条第二項、第六条及び第七条中「前年の三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と、同法第三条第一項中「一・四を乗じて得た額」とあるのは「〇・八を乗じて得た額の十二分の十・五に相当する額」と、同法第三条第三項中「当該固定資産の価格」とあるのは「当該固定資産の価格(沖縄県の区域内に所在する国又は沖縄県が所有する固定資産にあつては、当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格に比準する価格として国有財産法第四条第二項の各省各庁の長又は沖縄県知事が決定した価格。以下同じ。)」と、同法第六条から第八条まで及び第十条第一項中「前年の十一月三十日」とあり、同法第九条第一項及び第十条第三項中「前年の十二月三十一日」とあり、同法第十一条第一項中「毎年一月三十一日」とあり、同法第十三条中「毎年四月三十日」とあり、同法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあり、同法第十四条第二項中「毎年五月三十一日及び十月三十一日」とあり、又は同法第二十一条の二第一項中「前年の六月三十日」とあるのは「自治大臣が定める日」と、同法第十四条第二項中「それぞれ当該納付金納額告知書に記載された納付金額の二分の一に相当する額」とあるのは「当該納付金納額告知書に記載された納付金額」とする。
3 沖縄県及び市町村に対して交付し、又は納付する昭和四十八年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金に係る交納付金法の規定の適用については、同法第二条第一項中「当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日」とあり、又は同法第二条第二項、第六条及び第七条中「前年の三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月十五日」と、同法第五条第三項中「前年の九月三十日」とあり、同法第六条、第八条及び第十条第一項中「前年の十一月三十日」とあり、同法第九条第一項及び第十条第三項中「前年の十二月三十一日」とあり、同法第十三条第一項中「毎年四月三十日」とあり、同法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあり、同法第十六条第三項中「前年の十月三十一日」とあり、同法第十六条第四項中「毎年一月三十一日」とあり、又は同法第二十一条の二第一項中「前年の六月三十日」とあるのは「自治大臣が定める日」とする。
4 第五条第三項の規定は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(昭和三十一年政令第百七号)第十二条に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。