国有財産法昭和二十三年法律第七十三号
第14条
次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 一 行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとするとき。 二 普通財産を行政財産としようとするとき。 三 行政財産の種類を変更しようとするとき。 四 行政財産である土地又は建物について、所属替をし、又は用途を変更しようとするとき。 五 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。 六 行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。 七 国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとするとき。 八 特別会計に属する普通財産である土地又は建物を貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は当該土地又は建物の売払いをしようとするとき。 九 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。