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国有財産法昭和二十三年法律第七十三号

第16条(職員の行為の制限)

国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。 2 前項の規定に違反する行為は、無効とする。

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なし