民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号
第26条(処分の制限等)
公共施設等運営権は、分割し、又は併合することができない。
2 公共施設等運営権は、公共施設等の管理者等の許可を受けなければ、移転することができない。
3 公共施設等の管理者等は、前項の許可を行おうとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 公共施設等運営権の移転を受ける者が第九条各号のいずれにも該当しないこと。 二 公共施設等運営権の移転が実施方針に照らして適切なものであること。
4 公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、第二項の許可を行おうとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。 ただし、条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。
5 公共施設等運営権に係る公共施設等が公の施設であり、かつ、第二項の許可を受けて当該公共施設等運営権を移転した者が、その移転の際、指定管理者として当該公の施設を管理していた場合において、当該移転を受けた者を当該公の施設の指定管理者として指定するとき(前項ただし書の特別の定めがある場合であって、地方自治法第二百四十四条の二第五項の規定により定められる期間が当該公共施設等運営権の存続期間を超えない場合に限る。)における同条第六項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは、「ならない。ただし、第三項の条例に特別の定めがある場合は、この限りでないものとし、この場合には、当該普通地方公共団体の長は、指定管理者の指定後遅滞なく、当該指定について当該議会に報告しなければならない」とする。
6 抵当権の設定が登録されている公共施設等運営権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。
7 第二項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした公共施設等運営権の移転又は放棄は、その効力を生じない。