関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律平成二十三年法律第五十四号
第32条(空港法の特例等)
空港運営権者が特定空港運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第五条の二第二項中「における」とあるのは「及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)における」と、同項、同条第三項及び同法第十条の二第二項中「に代わつて」とあるのは「及び空港運営権者に代わつて」と、同法第五条の二第二項中「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条第二項の規定」と、同条第三項中「における」とあるのは「及び空港運営権者における」と、「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八条第二項の規定」と、同法第十二条第一項及び第四項並びに第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十二条第三項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同法第十四条第二項第二号中「次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第二項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港運営権者」と、同法第四十条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、空港運営権者」とする。
2 空港法第十六条及び第三十九条の規定は、第九条第一項第三号の事業のうち航空旅客の取扱施設の運営等を行うものを含む特定空港運営事業を行う空港運営権者について準用する。 この場合において、同法第三十九条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは、「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十二条第二項において準用する第十六条の規定」と読み替えるものとする。