民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号 第40条(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任) 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。