関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律平成二十三年法律第五十四号 第16条(指定の取消し) 国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消すことができる。 一 特定空港用地保有管理事業を適正に行うことができないと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 第十三条第九項の規定による命令に違反したとき。