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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律平成二十三年法律第五十四号

第42条

第三十二条第二項において準用する空港法第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした空港運営権者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし