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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律平成二十三年法律第五十四号

第8条(商号の使用制限)

会社以外の者は、その商号中に新関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。

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なし