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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
平成二十三年法律第五十四号
第43条
第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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1
引用
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
第8条
(商号の使用制限)
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0
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