国家公務員倫理法平成十一年法律第百二十九号 第21条(事務局) 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。 2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。 4 審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。