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国家公務員倫理法平成十一年法律第百二十九号

第46条(罰則)

第十八条第一項又は第二十一条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし