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国家公務員倫理法平成十一年法律第百二十九号

第41条(行政執行法人の職員に関する特例)

第四章の規定は、行政執行法人の職員(管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。)には、適用しない。 2 第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員に対する同法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三条第二項から第四項まで、第三条の二」とあるのは「第三条第二項から第四項まで(職務に係る倫理の保持に関する事務を除く。)」と、「第十七条、第十七条の二」とあるのは「第十七条(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものを除く。)」と、「第八十四条第二項、第八十四条の二」とあるのは「第八十四条第二項(国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものを除く。)」と、「第百条第四項」とあるのは「第百条第四項(第十七条の二の規定により権限の委任を受けた国家公務員倫理審査会が行う調査に係るものを除く。)」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし