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国家公務員倫理法
平成十一年法律第百二十九号
第17条
(罷免)
内閣は、会長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
国家公務員倫理法
第41条
(行政執行法人の職員に関する特例)
引用
国家公務員倫理法
第44条
(この法律の所掌)
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