国家公務員倫理法平成十一年法律第百二十九号
第44条(この法律の所掌)
この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、第四条、第五条第六項、第十四条、第十七条及び第十八条第三項に定める事務に関するもののほか、国家公務員倫理規程並びに第四十二条第一項及び次条の政令に関するものに限られるものとする。
2 前項に定めるもの及びこの法律中他の機関が行うこととされるもののほか、この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する事務は、審査会の所掌に属するものとする。