HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律平成十一年法律第百五十八号

第11条(特定調停をしない場合)

特定調停においては、調停委員会は、民事調停法第十三条に規定する場合のほか、申立人が特定債務者であるとは認められないとき、又は事件が性質上特定調停をするのに適当でないと認めるときは、特定調停をしないものとして、事件を終了させることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし