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民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号

第13条(調停をしない場合)

調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることができる。

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なし