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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
平成十一年法律第百五十八号
第19条
(裁判官の特定調停への準用)
第九条から前条までの規定は、裁判官だけで特定調停を行う場合について準用する。
この条文が引く先
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準用
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
第9条
(関係権利者の参加)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
第24条
(文書等の不提出に対する制裁)
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