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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律平成十一年法律第百五十八号

第24条(文書等の不提出に対する制裁)

当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。 2 民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の決定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし