民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号
第36条(過料についての決定)
前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定(同法第百十九条並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定並びに同法第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定を準用する。