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債権管理回収業に関する特別措置法施行令平成十一年政令第十四号

第2条(求償権の主体)

法第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業信用基金協会 二 漁業信用基金協会 三 独立行政法人農林漁業信用基金 四 削除 五 国立研究開発法人情報通信研究機構 六 法第二条第一項第一号に掲げる者 七 前各号に掲げる者のほか、法第二条第一項第一号から第十九号までに規定する債権に係る債務の保証を行うことを業務とする法人