家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令平成十一年政令第三百四十八号 第1条(家畜の範囲) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。