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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令平成十一年政令第三百四十八号

第2条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。