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減額社債に対する措置等に関する法律昭和二十三年法律第八十号

第7条(解散の場合の特例)

決定整備計画の定めるところにより解散する社債発行特別経理会社は、減額社債等についてその一部又は全部の償還をなしたときは、遅滞なく、減額社債等に係る登録機関に対し、その旨を通知しなければならない。 2 第四条第三項の規定は、登録機関が、前項の規定による通知を受けた場合に、これを準用する。 この場合においては、「第二条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは、「償還をなした金額」と読み替えるものとする。 3 決定整備計画の定めるところにより、解散する社債発行特別経理会社の発行する減額社債等であつて、第二会社に承継されるもの以外のものについては、第五条及び前条の規定は、これを適用しない。 4 前項の減額社債等については、社債の登録をした社債権者は、社債等登録法第七条本文の規定にかかわらず、登録の抹消を申請することができない。