減額社債に対する措置等に関する法律昭和二十三年法律第八十号
第10条(指定会社への準用)
第二条から第八条までの規定は、過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)第十一条第二項の決定指令(以下決定指令という。)に基いて同法第三条の規定による指定を受けた会社(以下指定会社という。)の社債権者の債権が変更せられ、又は当該社債の債務が他に承継される場合に、これを準用する。
2 前条の規定は、決定指令に基いて、指定会社がその有する債権を他に出資又は譲渡する場合に、これを準用する。