地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則平成十一年総理府令第三十一号 第5の3条(促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方) 法第二十一条第七項に規定する都道府県の基準(以下「都道府県基準」という。)は、次条から第五条の六までに定めるところにより、定めるものとする。