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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則平成十一年総理府令第三十一号

第5の6条(都道府県基準の検討の方法等)

都道府県が都道府県基準を定めるに当たっては、環境配慮事項ごとに、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう検討するものとする。 2 前項の検討は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報その他都道府県が必要と判断するものを収集して行うものとする。 一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち大気質への影響並びに硫化水素、騒音、悪臭、反射光及び風車の影による影響 住居がまとまって存在している地域の状況及び学校、病院その他環境の保全についての配慮が特に必要な施設の種類 二 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち水の汚れ、富栄養化、水の濁り、溶存酸素量及び水温による影響 水道原水取水地点(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第二条第三項に規定する取水地点をいう。)等の状況 三 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち温泉への影響 温泉の状況 四 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち重要な地形及び地質への影響 地形及び地質の状況 五 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち土地の安定性への影響 土地の形状が保持される性質の状況 六 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する環境配慮事項のうち動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響並びに植物の重要な種及び重要な群落への影響並びに地域を特徴づける生態系への影響 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地又は生育地としての自然環境その他まとまって存在し生態系の保全上重要な自然環境の状況 七 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する環境配慮事項のうち主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響 眺望の状況及び景観資源の分布状況 八 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する環境配慮事項のうち主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響 野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況 3 前項の情報の収集は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 国又は地方公共団体等が有する文献その他の資料(法令(条例を含む。)に基づく土地利用に関する規制等の対象となる地域の指定等の状況を示した図面等を含む。)を収集する方法 二 専門家等から科学的知見を聴取する方法 4 都道府県は、第一項の検討の経緯及びその内容並びに当該検討に際して参考にした資料等を適時に明らかにするものとする。 この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報その他公になっていない情報の公開に当たっては、当該情報のうち秘匿することが必要であるものについて必要な措置を講じるものとする。 5 都道府県は、地方公共団体実行計画に定めた法第二十一条第三項第五号に掲げる目標(同項第一号に規定する施策の実施に関する目標に限る。)の達成状況及び関連する施策の実施状況並びに地域の自然的社会的条件の状況を勘案しつつ、必要があると認めるときは、都道府県基準の見直しを行うものとする。