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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則平成十一年総理府令第三十一号

第5の4条

都道府県基準は、次に掲げる事項を旨として定めるものとする。 一 地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるものであること。 二 当該都道府県が策定する地方公共団体実行計画に掲げる目標との整合が図られるものであること。 三 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーの種類ごとの潜在的な利用可能性を踏まえたものであること。 四 国又は地方公共団体等が有する情報及び専門家等からの聴取等により得られる客観的かつ科学的な知見に基づくものであること。 2 都道府県基準は、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに次に掲げる事項を定めるものとする。 ただし、第五条の六第一項の検討の結果、定めることを要しないと認められる事項については、この限りでない。 一 地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から促進区域に含めることが適切でないと認められる区域 二 環境配慮事項(地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮すべき事項をいう。以下同じ。)のうち、市町村が促進区域を定めるに当たって考慮を要する事項(以下「考慮対象事項」という。)、当該考慮対象事項ごとの地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するための考え方(地域の環境の保全のための取組であって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するために必要な措置を定めるための考え方を含む。)並びに当該考慮対象事項を考慮するに当たって収集すべき情報及びその収集の方法 3 都道府県は、前項各号に掲げる事項を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)別表第一の第二欄及び第三欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から前項各号に掲げる事項のうち一部のものについて考慮を要しないと認められるものを定めることができる。 この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る都道府県基準として、前項各号に掲げる事項のうち必要なもの(以下「特例事項」という。)を定めることができる。 4 前項の地域脱炭素化促進施設及び特例事項は、第五条の六に定めるところに準じて検討し、その結果に基づいて定めるものとする。 5 都道府県は、第二項各号に掲げる事項を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法施行令別表第一の第二欄及び第三欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から第二項各号に掲げる事項(第三項の規定により特例事項を定めた場合にあっては当該特例事項を含む。)の考慮を要しないと認められるものを定めることができる。 この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る都道府県基準として、第五条の二各号に掲げる事項を定めるものとする。 6 前項の地域脱炭素化促進施設は、第五条の六に定めるところを参酌して検討し、その結果に基づいて定めるものとする。

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なし