住民基本台帳法施行規則平成十一年自治省令第三十五号
第46条(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替え)
法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票に通称が記載されている場合における第十一条の規定の適用については、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「次に掲げる氏名若しくは令第三十条の十六第一項に規定する通称(以下この号において「通称」という。)」と、同号ロ中「氏名」とあるのは「氏名若しくは通称」と、同号ト中「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「氏名若しくは通称」とする。