HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号

第1条(定義)

この府令において「金融業者」、「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条及び第三条に規定する金融業者、金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし