金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号
第2条(貸付資金の受入方法)
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 借入金その他の何らの名義をもってするを問わず、当該金融業者以外の者が当該金融業者の貸付資金とする目的をもってする社債又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行により受け入れた金銭の受入れ 二 次に掲げる金銭の受入れ イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的会社(同法第二条第四項に規定する資産流動化計画において金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権を流動化の対象としているものに限る。)に対する貸付債権(貸付債権を信託する信託の受益権を含む。以下この号において同じ。)の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特定目的会社がする同法に規定する特定社債券又は特定約束手形の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの ロ 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第八条第二号イに規定する特別目的法人(同号イに規定する譲渡資産のうちに金銭債権又は金銭債権を信託する信託の受益権を含むものに限る。)に対する貸付債権の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特別目的法人がする同号に掲げる有価証券又は同令第八条第四号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの