HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号

第14条(関係会社に対する貸付金利息の注記)

関係会社に対する貸付金利息が貸付金利息の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。 2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし