財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号
第9条(注記の方法)
第八条の二の三の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2 第八条の二の四から第八条の三の二までの規定による注記は、第八条の二の三の規定による注記の次に記載しなければならない。
3 この編の規定により記載すべき注記(第八条の二の三から第八条の三の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第八条の二の四から第八条の三の二までの規定による注記の次に記載しなければならない。 ただし、第八条の二の三の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
4 第八条の二十七の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 この場合において、第八条の二の三の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第八条の二十七の規定による注記の次に記載しなければならない。
5 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。