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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第63条(被保険者証の提示等)

居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証及び負担割合証を提示しなければならない。