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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第83の4の3条(令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第二項第一号に規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、医療保険加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者(以下この条において「医療保険加入者等」という。)の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者等とならない場合とする。 2 令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める日は、当該医療保険加入者等の資格を喪失した日の前日とする。

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なし