農薬取締法昭和二十三年法律第八十二号 第44条(権限の委任) 第二十三条、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。 2 第二十九条第一項及び第三項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。