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農薬取締法昭和二十三年法律第八十二号

第23条(勧告及び命令)

農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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なし