農薬取締法昭和二十三年法律第八十二号
第47条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項又は第七条第一項の規定に違反して農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入した者 二 第十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして農薬を販売した者 三 第十八条第一項、第二十一条(第三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条又は第二十五条第三項の規定に違反した者 四 第十八条第二項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者 五 第十九条又は第二十三条第二項の規定による命令に違反した者 六 第二十六条第二項の規定により定められた規則の規定に違反して都道府県知事の許可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者 七 第三十一条第一項から第四項までの規定による制限又は禁止に違反した者