農薬取締法昭和二十三年法律第八十二号 第51条 第四十七条の犯罪に係る農薬で犯人が所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を没収することができる。 犯罪の後、犯人以外の者が情を知ってその農薬を取得した場合においても同様とする。 2 前項の場合において、その農薬の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。