HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第126の7の3条(法第七十条第八項の規定による意見の申出の方法)

市町村長は、法第七十条第八項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。第百四十条の十七の四及び第百四十条の七十二の六において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。 一 当該意見の対象となる居宅サービスの種類 二 都道府県知事が法第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由 三 条件の内容 四 その他必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし